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大学生のうちは国民年金の「学生納付特例制度」を使おう

20歳を過ぎれば学生であっても国民年金の被保険者(加入者)となり年金保険料を毎月納付しなければなりません。ただし、学生のうちは申請をすれば保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。

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国民年金とは?

国民年金というのは日本における社会保障制度の一つです。
老後の生活費のために現役時代に保険料(年金保険料)を支払い、老後に年金として受け取る制度です。中でも国民年金は最もベースとなるものです。

 

日本に住む20歳以上の人は全員が加入対象となり、拒否することはできません。
大学生の場合は「第1号被保険者」となり、年金保険料の納付が必要となります。
年金は老後資金だけでなく、「後遺障害を負った時:障害年金」や「家族を残して死亡した場合などの遺族保障:遺族年金」などの役割も担っています。

 

年金保険料は月額1万5250円(平成26年度)です。

 

なお、詳しい国民年金を始めとした公的年金については「年金対策.com 年金で老後に備える対策を」などが詳しいので興味がある方はぜひお読みください。

 

国民年金の保険料を払わないとどうなる?

まず、年金の保険料を支払わないと下記のような問題が起こります。
1)年金が支給されない、または満額が受け取れない。
2)所定の期間の保険料のうが無いと「遺族年金」「障害年金」を受け取れない

 

特に、大学生などが注意したいのは(2)です。20歳を過ぎて後遺障害を負った場合、障害の程度などに応じて「障害年金」を受け取ることができます。
しかしながら、受給資格を得るには「保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上あること」が条件となっています。

 

学生になって手続きをしないでいると「納付期間ゼロ」となってしまい。後遺障害を負った場合も障害年金を受け取れません。

 

学生納付特例制度とは?

とはいっても大学生にとって月額15250円という年金保険料は高額です。
そこで大学等に在学している人は特別に「学生納付特例制度」というものが認められています。これを利用すれば、当該期間における保険料の支払いを「猶予」してくれます。

 

この期間は「納付期間としてカウントされる」ため、在学中に後遺障害などを負った場合でも障害年金を受給することが可能です。

 

なお、この制度は本人の所得が一定以上の場合は利用できません。具体的には所得基準として「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」です。普通にアルバイトするくらいではこの金額は超えないと思いますのであまり心配する必要はないでしょう。

 

えー、118万円÷12=98333円って意外と超える!という人もご安心ください。これは「所得」ですので、実際の給料(収入金額)とは金額が違います。
このあたりは「収入(年収)と所得の違い」などを読んでもらえばわかるかと思いますが、おおよそですが、年収にすると200万円弱(月収16万円程度)になりますので、学生で達成するというのはよほどのことが無いと無理でしょう。

 

そういわけで、学生の方は忘れずに「学生納付特例制度」を利用するようにしてください。

 

 

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