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交通違反の罰金(反則金)が払えない、払わないとどうなる?

スピード違反などによって取り締まりを受けた場合には反則切符を切られて反則金(罰金)の納付を求めらる事があります。こうした反則金(罰金)が払えない、払わないとどうなるのでしょうか?

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いわゆる「青切符」と「赤切符」

交通違反における通称「青切符」と「赤切符」についてまずは説明します。

 

青切符(軽微な違反の反則金)

青切符は比較的軽度な違反があった場合に渡されるものです。反則金を支払った場合には刑事事件として処理されない違反を指します。
つまり、反則金さえ支払えばそれでおしまいになる違反です。当然前科は付きません。ただし「反則金を支払えば」という前提が付きます。

 

反則金は「任意である」と言われます。これは事実です(青切符にも明記されています)。
そもそも反則金は「これを支払うなら刑事罰は免除する」という処分です。ということは納付しなければ刑事罰を科す可能性があるという意味にになるわけです。

青切符による反則金の支払いを拒み続けると起訴⇒裁判という法的な手続きに移行することになります。結果として裁判で負ければ前科が付くことになります。

 

赤切符(重い処分、罰金)

赤切符は重大な違反があった場合に渡されるもので、反則金ではなく罰金となります。これは「刑事処分」に該当するもので、反則金とは異なり「前科」がつきます。検察庁に出頭し、取り調べ、刑事裁判を受けることになります。
ただし、違反内容によっては略式裁判といって書面上だけでの簡易的な裁判となる場合もあります。この裁判によって罰金額が確定し、通常は即納(その場で納付)する必要があります。

 

罰金が払えない場合

それでも罰金が払えない場合には、強制執行となります。もしも、処分可能な財産があれば差し押さえられることになります。

強制執行しようにも差し押さえる財産がないという場合には「労役場への留置(労役留置)」という処分があります。軽作業を1日当たり5000円換算で罰金として支払うシステムとなります。

基本的には懲役を受けている受刑者と同じ扱いをされることになります。

 

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