大学生のマネー講座お金が払えないとどうなる?>光熱費が払えない、払わないとどうなる?

光熱費が払えない、払わないとどうなる?

水道代(下水代)、ガス代、電気代といった光熱費。一人暮らしをしていてもかかる費用ですが、結構バカになりません。こうした光熱費が払えない場合どうなるのでしょうか?

止められてしまう順番としては「電気」「ガス」「水道」の順番となります。

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対応は光熱費・水道代で違う

まず、光熱費とひとくくりにしていますが、それぞれで支払い先などは異なります。

 

  1. 電気代
    電力会社。東京なら「東京電力」、福岡なら「九州電力」といった具合にわかれています。電気代はおおよそ2カ月程度料金を対応した場合、止まります。
    つまり、電気が使えなくなるわけです。止められた場合は払込票をもってコンビニ・金融機関での支払い、または各電力会社の窓口などで支払いをする必要があります。通電の回復を急ぎたい場合は電力会社の窓口が早いです。
  2. ガス代
    ガス代は大きく、都市ガスとプロパンガスの2種類に分かれます。ガス代が払えない場合には電力と同様におよそ2カ月程度滞納することで止められます。未納分を支払わない限りは利用することができなくなります。
    ちなみに、都市ガスとプロパンガスは特性や料金などが異なります。違いについては「都市ガスとプロパンガスの違い」などのサイトも参考にしてみてください。
  3. 水道代
    各地の水道局が管轄しています。昔は水道代と下水代は別々の請求となっていましたが、今はまとめての請求となっています。
    電気代やガス代と同様に未納(滞納)が続くと止められますが、水道というライフラインは止められると生命にかかわることも多いうえ、万が一の火災などの場合に問題となることもあるなどの観点から、半年くらいの猶予はあると言われています。ただし、近年は滞納者対応が厳しくなっており、もっと短い期間で止められるケースも増えてきたと言われています。

 

滞納すると延滞金(違約金)が発生する

いずれのケースでも、滞納するとその期間に対して違約金(延滞金)が発生することになります。支払いを先延ばしにすればするほど高額になっていきますので、払う余裕があるのであれば早めにお支払をすることをお勧めします。

 

その他にペナルティはあるか?

原則的に延滞をしたからといって先方から「解約される」「契約を拒否される」ということはありません。 それはこうした光熱費・水道といったものは社会的な公器であり公共性があるものだからです。
「あなたは過去に延滞したので電気の契約は結べません!」といったことはありません。

 

止められた水道、電気、ガスを復旧させるには?

いずれのライフラインも、滞納している料金を支払うことでその日のうちに回復させることができます。

 

 

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