大学生のマネー講座お金が払えないとどうなる?>家賃が払えない、払わないとどうなる?

家賃が払えない、払わないとどうなる?

家賃というと家庭の支出の中でもかなり高額の支出です。こうした家賃が払えない場合どうなるのでしょうか?結論からいうと家計支出の中でも「家賃」はかなり融通が効く項目です。

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借主は守られている。滞納があってもすぐに追い出されたりはしない。

日本の法律は借地借家法という法律で住まい関連のことを定めています。
この法律は立場が弱い「店子(借り手)」をかなり強く保護しています。仮に家賃の滞納があったとしてもすぐに立ち退けとは言えないという現実があります。

 

ただし、大家さんと賃借人との関係は不動産契約においてはとても大切です。
家賃の支払いができないというのであれば、あらかじめ伝えて支払いを待ってもらうという交渉をしておくことが大切です。

 

滞納した場合)確認の電話、ハガキなどが届く

まず、滞納すると確認の電話やはがきなどが大家さん(または物件の管理会社)などから届くことになります。正直に払えない旨を伝え、支払う意思があることを伝えておくのが大切です。
無視し続けたりすると、悪質と判断されます。また、連絡が取れないと部屋で何かあったのでは?ということで警察に連絡されたりする可能性もあります。

 

強制的な退去は実はあまりない

最初の方にも書きましたが、家賃を1ヶ月~2カ月くらい支払えないからといって即刻退去してくれなどと大家が言うことはできません。言ったとしても、拒否することはできます。
そうなると裁判なのですが、前述の通り1~2カ月程度では無理です。じゃあ、どのくらいでアウトなのかというと5~6カ月くらい滞納し続けると強制的に退去となる可能性があります。

 

家賃を払えない場合の遅延損害金(違約金)

なお、家賃の場合でも遅延した場合には違約金(遅延損害金)の請求がされます。
金額は契約で定められているなら契約書の通り(上限年利14.6%)、特に定めが無い場合は年利5%または6%となります。

上限を書いているように高利過ぎる違約金は無効です。契約書に1ヶ月につき10%(年利120%)だと書いていてもそれは無効となりますのでご安心ください(消費者契約法)。ただし、事業用に借りている場合は別です。

 

連帯保証人(保証人)がいれば、そちらに請求が行くことも

家を借りる時に保証人を付けていた場合にはそちらに請求がいきます。ご両親などが連帯保証人になっている場合にはそちらに請求が行くこともあります。また、保証会社を付けている場合はそちらに請求がいき、後日、保証会社からあなた(借主)に対して請求が行きます。

 

 

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